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契約で金利を設定するだけでなく、実際に利子をもらうことも忘れてはいけません。

確定申告 この相談に近い税務相談 親所有のマンションに子だけが住む場合の、使用貸借の適用範囲について質問です。 確定申告

多くの場合は無償か、固定資産税相当額程度の低い賃料で賃貸しているものと思われます。

親から子への貸付は、実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。

賃貸している建物(貸家)の相続税評価額は、原則として自用の場合の評価額から借家権割合を控除して計算します。

・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。

ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は損益通算の対象とならないとされています。

税理士ドットコム - 親名義のマンションに子供だけ住んでいる場合の贈与税について - 親の所有するマンションを無償で借りている場合に...

親がいつまで存命であるかの予測は難しいものですが、厚生労働省が公表している簡易生命表で平均余命を参考にすることができます。

 結論を先に申しますと、課税上弊害がないと認められる場合には、子に贈与税は課税されません。

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この回答へのお礼 here アドバイスありがとうございます。はじめから話しておいていいというので少し気が楽になった気がします。同じ物件でも複数の不動産屋さんが案内できるんですね。

ただし、賃料が無償または固定資産税程度の使用貸借により貸し付けられた家屋については、「貸家」には含まれません。つまり、通常の相続税評価額となります。

マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。

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